約束1
自主憲法を制定します
「国民投票法」※による国会法改正によって、衆参両院に「憲法審査会」が設置され、本格施行の本年5月までの3年間の準備期間に、この「憲法審査会」において憲法改正に向けた論点背色を行なうべきものとされていました。しかし、「憲法審査会」は、民主党などの反対で衆参両院において今もって開催されておりません。このような違法状態を早急に解消し、衆参両院に「憲法審査会」を始動させ、憲法論議を行ないます。
わが党は、国民の理解を得つつ、「憲法改正原案」の国会提出を目指して、着実に憲法改正に取り組んでいきます。
※国民投票法―――日本国憲法の改正手続きに関する法律(平成19年法律第51号)。日本国憲法第96条に基づき、憲法の改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する。
約束2
変化する安全保障環境に適応する人員・予算の強化
北朝鮮の核実験・ミサイル発射、中国の軍事力増強、ロシアの軍事的復調など、わが国を取り巻く安全保障環境は大きく変化しています。このような中、07大綱策定以降縮減されている防衛力を、今後の新しい安全保障環境に適応させるため、「質」「量」ともに必要な水準を早急に見直し、適切な人員と予算の強化を図るべく、新たな防衛計画の大綱、次期中期防策定に対し、提言していきます。特に総人件費改革等により、充足率が約90%前後に抑制され、部隊での「実員」不足が実態化されていることを踏まえて、行政改革推進法の自衛官への適用を見直すとともに、自衛官の処遇等を改善し、併せて自衛官が敬意と感謝の念を持たれるよう努めます。
約束3
技術立国日本の未来のための防衛技術、生産基盤の維持・強化
国の防衛政策情の観点から国内の防衛産業の技術、生産基盤を維持・強化するため、自主的な技術研究・開発の推進と日米共同開発・生産の例外化や防衛省が開発した装備品等の民間・他省庁への転用等の抜本的改革を進めます。
また武器輸出3原則については、テロ支援国、国連決議対象国、国際紛争当事国、輸出貿易管理の不十分な国を輸出禁止対象国として、それ以外の国・地域を対象とする武器輸出については、許可に係る判断基準「武器及び武器関連技術に関する輸出管理の指針」を定め、厳正に武器等の輸出を管理した上で、個別に輸出の可否を決定する仕組みを構築します。
約束4
強固な日米同盟の再構築
日米同盟はわが国の外交の基軸であるのみならず、アジア太平洋地域の平和と安定の礎です。民主党政権による外交の迷走により、日米の信頼関係が大きく損なわれています。これ以上の同盟弱体化を防ぎ、わが国防衛力の実効性を更に高める努力を不断に行い、抑止力の維持を図るとともに、沖縄をはじめとする地元の負担軽減を実現する在日米軍再編を着実に進めます。その上で、安全保障、政治、経済はもちろん、防災、医療・保険、教育、環境問題等、地球規模の諸問題などの幅広い分野において、協調と協力を進め、日米同盟の一層の深化を図ります。
約束5
領土問題の解決に努力
わが国固有の領土であるにもかかわらず現在、不法に占拠されたままである北方領土と竹島の問題の平和的解決に向けて、今後とも、精力的かつ強い意志をもって、粘り強い交渉を行ないます。また尖閣諸島には、領土問題は存在しませんが、東シナ海問題が存在するため、今後とも毅然とした姿勢で対処し、東シナ海を「真の友好の海」とすることに努めます。その前提として、国民運動を進め、領土問題に対する意識の普及・啓発に努めます。
約束6
海賊対策の強化
わが国にとって、航行の安全や海上の安全確保は国家の存立と反映に直結します。日本国民の生命および財産の保護の観点から、海賊対策はまさに火急の課題です。これまでも、沿岸国の海上取締り能力の強化と人材育成への協力を通じ、海賊対策に取り組んできましたが、引き続き、国際社会___
約束7
安全保障基本法の制定
集団的自衛権に正面から取り組み、平和主義、法治主義、文民統制に基づく「安全保障基本法」を制定します。それにより、自衛隊の意義付け、武器使用に関する法的基盤や防衛政策の基本の見直し等を安全保障の基盤として的確に意義付けます。
約束8
国際平和協力法の制定
世界の平和構築に資する自衛隊の国際平和協力活動の推進のため、補給支援特措法やイラク人道復興支援特措法といった特措法ではなく、自衛隊の海外派遣が迅速に対応可能となるような「国際平和協力法」の制定を目指します。
約束9
在外邦人の非難措置に対する自衛隊法の改正
外国における緊急事態に際して、在外邦人等の避難や輸送等を行なえるように、「自衛隊法」を改正します。



プロフィール

